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塗装ブースとは

塗装ブースに関する法令について

塗装ブースには様々な関連法規があります。

労働安全衛生法

塗料やシンナー等の有機溶剤を使用する場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置の設置が義務付けられます。
また、労働基準監督署への届出が必要です。(工事着工の30日前)

大気汚染防止法

排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準が生じます。

消防法

塗料は危険物の為、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要となります。
計画時に管轄の消防署へご確認ください。

※上記の法規以外に、各都道府県・地方自治体で独自に制定した条例もありますので、詳細は管轄の行政機関にてご確認をお願い致します。

局所排気装置の性能条件(有機溶剤中毒予防規則 第16条)

■有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及び性能を定める告示

型式 風速
プッシュプル型換気装置 捕捉面(プルフードから最も離れた発散源の断面)を16等分以上にし、それぞれの風速が0.2m/s以上で、かつ平均風速の±50%以内であること

■有機溶剤中毒予防規則に定められた制御風速

型式 制御風速(m/s)
囲い式フード
フード開口面での最小風速
0.4
外付け式フード
フード開口面から最も離れた作業位置での風速
側方吸引型 1.0
下方吸引型 0.5
上方吸引型 0.5

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